日本スポーツ医学 リ・バランス協会 規約
第1章 総則
第1条 名称
本協会は「日本スポーツ医学 リ・バランス協会」(英文名 Japan Sports Medical Science Re-Balance Association 略称JSBA)と称します。
第2条 本部
本協会本部は、東京都中央区日本橋におきます。
2.本協会本部は、理事会の決議を経て、必要な地に移すことができます。
第2章 目的および事業
第3条 目的
本協会は、人間本来の健全な心 健康な身体を守り・維持する上で その「心身のバランスを本来の姿に取り戻し・矯正すること」が重要であるという「リ・バランス理論」をスポーツ医学の観点から確立し、その理論を広く啓蒙、普及するとともに 理論の実現に貢献する各種活動・医療及び各種器具・サプリメント・食品等物品販売の事業を支援・指導することを通じて日本のみならず世界の人々の心身の健康維持・増進・アンチエイジングに寄与することを目的とします。
第4条 事業
本協会は前条の目的を達成するために、次の事業を行います。
@ スポーツ医学の観点よりの「リ・バランス理論」の確立・普及の為の活動
A 「リ・バランス理論」の啓蒙・普及に関する広報活動及びそれに伴う各種図書、ビデオ、機関紙、パンフ等の発行
B 本協会の目的に賛同する企業・各種団体及び個人の会員の募集活動
C 会員である企業・各種団体及び個人に対する各種支援・指導の活動
D 「リ・バランス理論」にかなう各種健康器具、サプリメント・食品等の認定
E 上記認定商品の普及・販売をする指導員の養成に関する事業及び協会指定の指導員認定講習の開催と認定証の発行
F その他、本協会の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
第5条 会員の種類
本協会の会員は次の3種類とします。
特別会員 協会の目的に賛同する個人及び企業・各種団体
一般会員 協会認定のトレーナー
賛助会員 協会の事業・活動に賛助・支援する個人又は団体
第6条 入会資格
本協会の目的に賛同し、本協会がその目的に適合するとみなした企業・各種団体又は個人なら国籍、性別、年齢を問わず、誰でも入会することができます。
第7条 入会方法
特別会員として入会しようとする企業・各種団体及び個人は、所定の入会申込書により、身分を証明するものを添付して申し込まなければなりません。
一般会員として入会しようとする方は、協会指定の認定トレーナー講習を受講し、所定の成績をおさめ認定されなければなりません。
第8条 権利義務
全会員は本協会の事業活動について、その便宜を受ける権利がありますが、本規約と理事会決議に従う義務もあります。
第9条 会費等
特別会員は入会時の登録料を、一般会員はトレーナー認定料を支払うものとします。これら料金以外の会費等支払い義務はありません。
第10条 退会
会員は所定の退会届けを理事会に提出して、任意に退会することができます。
第11条 資格喪失、除名
会員は、本協会の名誉を著しく傷つけたと理事会が決議した場合、会員資格の喪失、又は除名されることがあります。
第12条 認定料等の不返還
既納の登録料・認定料およびその他の寄付金・拠出金品は原則として返還しません。
第13条 種類と定数
本協会には特別会員・一般会員の中から5名以上15名以内の理事(うち会長1名、副会長1名以上2名以内)および1名の監事をおきます。
第14条 選任
理事および監事は理事会において選出します。 会長、副会長は理事の互選により決定します。
第15条 職務
会長は本協会を代表し、会務を総理し、副会長は会長を補佐し、理事は本会の運営を協議、執行します。監事は理事の業務執行状況と会計を監査します。
第16条 任期と解任
役員の任期は2年とし、再任もできます。増員、補選による役員の任期は、現任者の残任期間とします。また任期満了後も、後任者の就任までその職務を行います。
ただし、任期中に役員としてふさわしくない行為があった場合は、理事会の決議で解任することができます。
第17条 報酬
役員は原則として無報酬とします。尚、理事会において 特に理事会に置いて、特に協会の事業に功労のある役員(顧問も含む)についての報酬を取り決めることができる。
第4章 顧 問
第18条 定数、選任、任期
本協会には顧問若干名をおくことができ、理事会の推薦により、会長がこれを委託します。任期は2年とします。
第19条 役務
顧問は、本協会の会務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応じます。
第5章 理事会
第20条 定数、選任、任期
理事会は理事で構成し、出席者と 欠席者の委任状による出席会員への委任を合わせ、その数が過半数に達すれば成立します。また、顧問、監事も理事会に出席し、意見を述べることができます。
第21条 開催
理事会は年2回開催を原則とし、会長が必要と認めた時は臨時の理事会を開催することができます。理事会の通知は会議の日時、場所、目的および審議事項を記した書面、または会長が認める便宜な方法をもって、少なくとも理事会の7日前に各理事に通知します。また、顧問、監事にも同様に通知します。
第22条 議決
(1) 理事会の議長は会長が勤め、理事は各1個の議決権をもち、理事会への出席または委任によって議決します。
(2) 理事会の議決は、理事会に出席した理事および欠席者による出席理事への委任を合わせた数の過半数をもって決定します。可否同数のときは議長が決定します。
(3) 顧問、監事は理事会に出席して意見を述べることはできますが、議決権はもちません。
第6章 事務局
第23条 設置
本協会の全事務業務を処理するため、大阪市中央区に事務局本部を設けます。
第24条 事務局長、職員
事務局には、事務局長および所要の事務局員をおきます。事務局長は理事会が選任し、会長が任命します。
第25条 業務
事務局は次の業務を行います。
(1) 会員および本協会の窓口業務
(2) 役員、会員名簿の管理、保管
(3) 収支、資産に関する帳簿、証拠書類の管理、保管
(4) 理事会の議事録の作成
(5) その他本協会活動のあらゆる事務業務
第7章 協会の名称、ロゴマークの使用
第26条 名称の使用
本協会の会員は、本部主催の公式活動とは別に、市町村、サークル等でスポーツ医学 リ・バランス教室を開催する場合、会長の承認を経て、本協会の共催、後援、協賛をうたうことができます。
第27条 ロゴタイプ、ロゴマークの使用
本協会の会員は本協会関連活動の中で、本協会のロゴタイプ、ロゴマークを自由に活用できますが、商行為を伴う使用は会長の承認を得なければいけません。
第8章 財産及び会計
第28条 財産
本協会の財産は次の5項目で構成します。
(1) 会員登録料・トレーナー認定料
(2) 認定商品の販売に伴うロイヤリティー
(3) 寄付金品、特定賛助商品
(4) 財産から生ずる収入
(5) 各種啓蒙事業に伴う収入
(6) その他の収入
第29条 費用の支弁、管理
本協会の経費は財産で支弁します。また、財産の管理は会長の監督の基に、事務局が保管、管理業務を行います。
第30条 会計年度と事業、予算決算報告、剰余金の拠出分
本協会の会計年度は、毎年4月1日から翌月3月31日までとします。また理事会は、毎会計年度終了後に事業計画書、事業報告書、予算書、決算書を作成し監事の監査を受け、理事会でその3分の2以上の議決を得なければなりません。 また年度末に剰余が生じた場合は翌年に繰り越します。
第9章 規約の改正・補足及び解散
第31条 規約の改正・補足
本規約は理事会において、理事総数の3分の2以上の議決を得られれば改正・補足することができます。
第32条 解散
本協会は理事会において、理事の3分の2以上の議決を得て、解散することができます。
第33条 残余財産の処分
本協会の解散時に所有する残余財産は、理事会にはかり理事の3分の2以上の議決をえた処分方法によって処分します。
第34条 雑則
本規約に定めるもののほか、本協会の運営に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定めます。
<付則>
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